ブルーシール商品券
ご利用約款
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第1条 約款の趣旨
フォーモストブルーシール株式会社(以下「当社」といいます)は、商品券をこの約款に従って取扱うものとし、商品券の所持者(以下「お客様」といいます)は、この約款によりお取引していただきます。
第2条 商品券が利用できる場合
お客様は、商品券を利用可能な店舗(以下「取扱店舗」といいます)で、券面記載のご利用可能金額の範囲内で、代金のお支払いにご利用いただけます。ただし、当社または取扱店舗が利用できないものとして指定した商品等の代金のお支払いにはご利用いただけません。
商品券をご利用になれる取扱店舗は、増減することがございます。
第3条 商品券が利用できない場合
次の場合には、商品券をご利用いただくことはできません。
- 商品券が、偽造、変造その他不正行為に係るものであるとき。
- お客様が商品券を違法に取得したとき、または違法に取得された商品券であることを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得したとき。
- 商品券の破損、汚損等により、取扱店舗で商品券を真券と認識することができないとき。
- 商品券の破損、汚損等により、証票番号の照合ができないとき。
- 商品券の有効期限が切れたもの。
- 商品券に、受取店舗印が押印済のもの。
第4条 商品券を再交付する場合
商品券の破損または変形等のため商品券の読み取りができず、またはその記録に異常があった場合には、お客様は、当社が定める方法でその商品券をご提出いただくことにより、商品券の再交付を受けることができます。ただし、その原因が故意によるものと認められる場合には、再交付はいたしません。
第5条 商品券の再交付をしない場合
商品券は、盗まれ、または紛失された場合等には、再交付いたしませんので、ご了承ください。
第6条 トラブルについて
お客様が商品券をご利用された際、万一、商品またはサービスの取引について、返品、瑕疵、その他の問題が生じた場合、お客様が商品券をご利用された取扱店舗において対応いたします。
第7条 換金等の原則禁止
- 商品券は、現金及び他商品券との引換えはできません。
- ご利用された商品券に対し、釣銭は支払われないものとします。
- お客様の事情によらず商品券の利用が著しく困難になったと認められた場合には、前項の定めにかかわらず、お客様は、当社が定める方法で商品券をご提出いただくことにより、券面金額の払い戻しを受けることができます。
第8条 取扱いの変更
商品券の取扱いについて、この約款を変更する場合には、当社は、一定の予告期間をおいて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。
附則
この約款は、平成25年4月1日から適用します。
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